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ブロック積みに関する法令ってあるの?

Answer

ブロック塀の高さは2.2m以下に制限されています。

また積むブロックの厚みは2m以下の場合は10cm(12cm推奨)・2mを超え2.2mの場合は15cm以上となっています。
コンクリート擁壁の上にブロックを積む場合の高さの制限は、擁壁の高さが1m以下の場合は全高(擁壁とブロックの高さを足して)2.2mまで。

擁壁の高さが1mを超える場合はブロック塀のみが1.2mまでです。
次に境界塀などで問題になる控え壁はブロック塀が1.2m(6段積み)を超える場合に必要になります。
ただし1.6m以下の組み込みフェンス塀(部分的にフェンスを取り付けているブロック塀)や2.2m以下の連続フェンス塀(全面にフェンスを取り付けているブロック塀)の場合は控え壁は免除されます。
控え壁は3.4m以内に一ヶ所必要ですので、実際にはブロック8列分=3.2m毎に設置します。
また両端から0.8m以内にも補強の為に必要です。(45度以上の折れ曲りがある場合は要りません)控え壁の高さは本体のブロック塀の1/5以上必要で、ブロック塀より45cm以上低くしてはいけない事になっていますので、通常はブロック塀より2段分低くしてもかまいません。
また控え壁の出幅は片面に施工する場合は40cm以上で、両面に施工する場合は20cm以上です。
視線を遮るのに必要な塀の高さは一般的に1.6mは必要ですので、境界塀でプライバシーを尊重する場合はフェンス塀にするか、又は塀をお隣と折半にして境界中心にブロック塀を積み控え壁を両側に20cm作れば北面などの敷地にゆとりが無い場合でも通路は確保できると思います。
最後に、すかしブロック(模様が入っていて空洞部分のあるブロック)は2個以上連続して並べてはいけませんし、塀の最上段・最下段への施工は禁止されています。
以上の法令・基準で個人住宅のブロック塀に関してはほとんどカバーできると思います。
どれも安全に設計するために決まられている最低基準ですので、後は各敷地ごとの実情に配慮して補強する必要があります。
たとえば、敷地の現況地盤の硬さや土質・排水性と敷地高低差から塀にかかる土圧などは安全性の上で非常に重要な要素になります。